そのひとつがこれ↓なんじゃないかと。
市販薬のネット販売を原則禁止するのは課題規制だとしてネット販売業者が販売の権利などの確認を求めた裁判で、一審の判決を破棄し控訴審で逆転の判決が出たということなんですが、どうも腑に落ちません。
そもそもは改正薬事法に不備があるということになると思うのですが、国民の健康被害を考えた場合に、一審の判決の方がもっともな気がします。
省令で権利を制限することがどうも問題のようなのですが、この裁判の争点がよろしくないんじゃないかとさえ思います。
医薬品は適正に使用すれば薬になりますが、ひとつ違えば毒になる訳ですし、すくなくとも副作用が強い医薬品などは対面販売が必要なんじゃないかと思います。
市販薬の場合、使用する人が購入に来るとは限りませんし、薬局で対面販売にしたからと言ってリスクが減少するとは言えませんが、少なくともネット販売よりはリスクが低くなるんじゃないかと思います。
今回、訴えを起こしている業者の販売サイトにも行ってみましたが、確かに購入個数が制限されていたり、注意事項を必ず読むようなページ構成にはなっていましたが、結局のところは購入は自己責任ということになっています。
ネット販売が可能になることで、外出しなくても購入できるというメリットもありますから、助かる方はいると思います。
しかし、そこには事故責任という言葉が付きまといますし、疑問に思ったことなどは購入者がアクションを起こさないと回答を得ることはできません。
規制が緩和されることでのメリットとデメリットを踏まえ、現状のインターネットという流通手段の特性も考慮して大本の法律を迅速に改める必要があるんじゃないかと思います。
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