2011年06月04日

どこまでが許される範囲なのか?

交通事故などで重症の人を目前にして、とっさに自身の知識をフルに活用して人命救助に当たるということはなかなかできることではないと思いますが、勤務時間外に医師の指示を受けずに救急救命行為を行った救命士が懲戒処分となったというのは行為自体は賞賛されることかもしれないのですが、問題があったことは否定できないところです。

この救急救命士が救命備品を持ち出していたことも問題ですし、救命備品にどのような物が入っているのかはよく知りませんが、使い方を誤れば人に危害を与えることもできるはずですから、管理はきちんとしないといけませんね。

で、この救急救命士の行為はとっさの行為ということなのですが、勤務中でなかったとはいえ、処置をする前に医師の指示を仰いでいればどうなったのかとか、この救急救命士がその資格を持っていなかったらとか…などと考えていると、たまたまそういうタイミングになっただけなんだろうなとも思います。

とっさの判断とはいえ、有資格者である以上、何らかの縛りを受けます。人名に関わることですから、何でもありという訳にもいきませんし、だからこそ視覚認定をしているのですが、緊急事態という状況で、果たしてどこまでが許される行為なのかは難しいところなんでしょうね。

今回は事故被害者が幸い無事でしたが、もしも処置をしないことで死亡していたら、悔やんでも悔やみきれないでしょうし、処置をしたにも関わらず命を落としてしまっていた場合でも少なくとも最善を尽くせたことで、後悔の念は少なく済むんじゃないかと思います。
有資格者であるが為に背負っているものもありますし、知識や技術があるから苦しいこともありますし、法令などに縛られている一方で、有資格者だからできることもある。そういうことを考えると、いろいろと難しい部分もあると思います。

法治国家ですから、いろんなルールがありますが、法令が現状に追いついていない部分も多々あります。

社会状況や環境の変化に法令が適切な形で整備され、有資格者がその力を存分に発揮できるようになるといいなと思います。




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タグ:救急救命士
posted by 鍼医Kまたはハリー at 20:47| Comment(2) | TrackBack(0) | ふと思ったこと
この記事へのコメント
如何にも日本的な対応ですね。

おそらく、処置された方も失敗した時の責任は覚悟の上でなされたコトだと思いますので、無事に済んだコトに対して、問責するというのは、明らかに変だと思います。
Posted by koyuri at 2011年06月04日 22:56
koyuriさん。日本という国はそういうことを考えると窮屈な国なんでしょうね。
Posted by 鍼医K at 2011年06月06日 10:55
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